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2026-06-09

空き家を放置するとどうなる?相続した実家で後悔しないために知っておきたいこと

こんにちは。千葉県佐倉市の鈴恵寺株式会社です。

近年、「実家が空き家になった」「相続した家をどうすればいいかわからない」といったご相談が増えています。

公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)および公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)が実施した「2025年住宅居住白書」によると、「既に空き家になっている」、または「将来空き家になる可能性がある」と回答した人は37.0%にのぼりました。

内訳を見ると、「既に空き家になっている」が11.9%、「将来空き家になる可能性がある」が25.1%となっており、多くの方が空き家問題を身近な課題として抱えていることが分かります。
また、空き家対策については「話し合いの必要を感じているが、まだ行っていない」が36.1%と最も多い結果となりました。一方で、「放置・何も考えていない」と回答した人は前年より減少し、「売却する手続きを進めている」という回答は増加しており、空き家問題を自分ごととして捉え、具体的な行動を始める方も増えているようです。


空き家は、時間の経過とともに管理や維持の負担が大きくなり、活用や売却の選択肢も狭まってしまいます。

だからこそ、「まだ先の話」と考えるのではなく、早い段階から家族で話し合い、将来の方向性を考えておくことが大切です。

一方で、その多くの方が空き家に関する具体的な対策を進められていないという結果も出ています。
今回は、空き家を放置するリスクと、早めに検討しておきたい対策についてご紹介します。

空き家を放置すると発生するリスク

人が住まなくなった住宅は、想像以上のスピードで老朽化が進みます。

例えば、

  • 屋根や外壁の劣化
  • 雨漏りの発生
  • 雑草や樹木の繁茂
  • 害虫や害獣の発生
  • 不法侵入や不法投棄
  • 放火などの防犯リスク

といった問題が起こりやすくなります。

さらに建物の状態が悪化すると、

  • 解体費用が高額になる
  • 売却しにくくなる
  • 活用の選択肢が減る
  • 近隣トラブルにつながる

など、所有者にとって大きな負担となる可能性があります。

空き家の管理は所有者の責任です。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、空き家の所有者には適切な管理に努める責任があります。

管理が行き届かず危険な状態になった場合、市区町村から指導や勧告を受ける可能性があります。

また、2023年の法改正により、「特定空家」だけでなく、その一歩手前の状態である「管理不全空家」も行政指導の対象となりました。

勧告を受けた場合には、固定資産税の軽減措置が受けられなくなるケースもあります。

「建物が残っている方が税金が安いから」と放置してしまうと、かえって負担が大きくなる可能性もあるため注意が必要です。

空き家は「放置」ではなく「仕舞う」か「活かす」

空き家対策として大切なのは、「放置しないこと」です。

選択肢は大きく分けて2つあります。

  1. 空き家を仕舞う(解体する)
    ・老朽化した建物を解体する
    ・土地として売却する
    ・駐車場や資材置場として活用する
    ・新築用地として活用する
  2. 空き家を活かす
    ・中古住宅として売却する
    ・賃貸住宅として貸し出す
    ・店舗や事業用として活用する
    ・リフォームして再利用する

どちらが良いかは、建物の状態や立地、所有者様のご希望によって異なります。

相続前・相続後の早めの相談が大切です

空き家は、

  • 親御様が施設へ入居したとき
  • 相続が発生したとき

に発生するケースが多く見られます。

その時になって慌てないためにも、「この家を今後どうするのか」を家族で話し合う機会を持つことが大切です。

早めに検討を始めることで、

  • 解体する
  • 売却する
  • 活用する
  • 維持管理する

といった選択肢の中から、より希望に沿った方法を選ぶことができます。

空き家のことなら鈴恵寺株式会社へご相談ください

鈴恵寺株式会社では、建物解体と不動産売買仲介の両方のサービスを提供しています。

また、

  • 相続相談
  • 遺品整理
  • 不用品回収
  • 空き家活用

といった、各分野の専門家と連携し、お客様の状況に合わせたご提案を行っています。

「何から始めればいいかわからない」
「解体した方がいいのか、売却した方がいいのか相談したい」

そのような段階でも構いません。

空き家や相続不動産でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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